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よくあるご質問

(7 企業全体の事業活動、生産物の種類)飲食店であるが、テイクアウトも行っています。飲食サービス事業の収入でよいでしょうか。

注文に応じその場で調理した料理品をテイクアウトした場合は、事業活動・生産物分類一覧「09-02 持ち帰り飲食サービス」に該当します。ただし予め調理した料理品、いわゆる作り置き品のテイクアウトの場合は小売りとなり、具体的内容によって判断します。例えばお弁当やサンドイッチならば事業活動・生産物分類一覧「06-11 その他の飲食料品小売業」、菓子・パンの場合は事業活動・生産物分類一覧「06-10 菓子・パン小売業」となります。
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