■事業所の回答負担を少しでも軽くするために、統計法(平成19年法律第53号)第27条第2項に基づき提供を受けた「事業所母集団データベースに記録されている情報」等もとに、名称等をあらかじめ印字(又は表示)させていただいております。
(参考)事業所母集団データベース
事業所母集団データベースは、統計法(平成19年法律第53号)第27条第1項に基づいて整備されるもので、 経済センサスなどの各統計調査の結果と行政記録情報(労働保険情報、商業・法人登記情報等)を統合し、 経常的に更新を行い、全ての事業所・企業情報を捕捉し、最新の情報を保持するデータベースとなっています。
【参考】統計法(抄)
第二十七条
2 行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関又は独立行政法人等は、次に掲げる目的のため、総務大臣から事業所母集団データベースに記録されている情報の提供を受けることができる。
一 その行う事業所に関する統計調査その他の事業所に関する統計を作成するための調査の対象の抽出
二 その行う事業所に関する統計の作成