統計法では、統計調査員をはじめとする調査関係者に対し、業務に関して知り得た報告者の秘密を漏らした場合は、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処せられることを規定していますので、安心してご回答ください。
【参考】統計法(抄)
(罰則)
第五十七条次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金に処する。
一(省略)
二第四十一条の規定に違反して、その業務に関して知り得た個人または法人その他の団体の秘密を漏らした者
三第四十三条第一項の規定に違反して、その業務に関して知り得た個人または法人その他の団体の秘密を漏らした者